2009-07-09 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
また、二〇〇四年、ある大学において実施された脳死判定について、厚生労働省脳死判定マニュアルに定めるCT検査を実施せず、また、無呼吸テストの際、二、三分間隔で測定すべき血中二酸化炭素量をテスト開始七分後以降にしか実施しなかったとして、二〇〇五年、厚生労働省から行政指導がなされたという例もあります。
また、二〇〇四年、ある大学において実施された脳死判定について、厚生労働省脳死判定マニュアルに定めるCT検査を実施せず、また、無呼吸テストの際、二、三分間隔で測定すべき血中二酸化炭素量をテスト開始七分後以降にしか実施しなかったとして、二〇〇五年、厚生労働省から行政指導がなされたという例もあります。
それから、脳死判定に係る個々の具体的検査手法につきましては、厚生労働省厚生科学研究費特別研究事業、脳死判定手順に関する研究班の平成十一年度報告書でございます法的脳死判定マニュアルに準拠して行うことを決めさせていただいております。
ただし、脳死判定の結果に及ぼす事態ではないと結論いたしておりますが、この御紹介する一例目というのはちょうど第二十二回検証会議で検証したものでございますが、この検査手順を定めた、これは法的脳死判定マニュアルというのがございますが、これに沿った検査が行われていなかった。 何か。
また、平成十一年九月に厚生科学研究事業により、法的脳死判定を行う際に守るべき事項、適正な判定を行うための方法等を簡潔にまとめた法的脳死判定マニュアルが取りまとめられており、法的脳死判定の個々の検査の手法についてはこれに準拠することとしております。 なお、昨年十月、生体腎移植に関し、臓器移植法第十一条違反により、被疑者が逮捕、起訴されるという事件が発生しました。
そこで、ただいまの御質問でございますけれども、日本医科大学附属第二病院における脳死下での臓器提供事例について、今お話しいただきましたように、臓器移植法の規定による脳死判定の際、一部、法的脳死判定マニュアルに準拠していなかったことが判明したところでございます。これはもう大変残念なことだというふうに考えております。
その後、その検証の結果を踏まえて、脳死判定基準の確認方法等を明確にするために、平成十一年九月に脳死判定マニュアルの取りまとめを行って、今日に至っております。それは御承知のとおりでございます。 三例の問題につきまして、この検証会議におきましては、この手順を誤っていることはないということでございました。
これを受けまして、同委員会による四例目までの検証結果を踏まえまして、脳死判定基準の確認方法等を明確にするため、脳死判定マニュアルを取りまとめまして、厚生労働省としてその周知に努めてきておりまして、その後には、そういった前後するような案件はないと承知しております。